一般社団法人 日本交通科学学会定款
第1章 総 則
(名称)
第1条 この法人は、一般社団法人日本交通科学学会(以下「本会」という)と称し、英文名をThe
Japan Council of Traffic Science(略称をJCTSとする)と表記する。
(事務所)
第2条 本会は、事務所を東京都千代田区に置く。
第2章 目的及び事業
(目的)
第3条 本会は、医学系、心理学系及び工学系の分野の研究者等を主体とする総合的かつ学際的研究集団として、交通に関する安全及び環境に係る科学的研究を実施し、並びにその成果の応用についての推進を図り、もって交通災害の防止に寄与することを目的とする。
(事業)
第4条 本会は、前条の目的を達成するために全国を対象区域として次の事業を行う。
(1) 交通に関する安全及び環境に係る科学的調査研究
(2) 学術講演会、研究会、シンポジウム等の開催
(3) 機関誌、その他の刊行物の発行
(4) 交通に関する安全及び環境に係る普及・啓発
(5) 国内外の関連学会との協力活動
(6) その他目的を達成するために必要な事業
第3章 会 員
(本会の構成員)
第5条 本会は、本会の事業に賛同する個人又は団体であって、次条の規定により本会の会員となった者をもって構成する。
2 本会に次の会員を置く。
(1) 普通会員 交通に関する安全及び環境に係る科学的調査研究を行っている者で、本会の目的に賛同して入会した者
(2) 学生会員 大学生または大学院生若しくはそれに準ずるものであって、この法人の目的に賛同して入会した者
(3) 賛助会員 本会の目的事業を賛助するため入会した団体
(4) 名誉会員 本会に功労のあった者で理事会において推薦された者
3 前項第1号の普通会員をもって、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(以下「一般法人法」という)に定める社員とする。
4 第2項第2号、第3号及び第4号の会員は、総会に出席して意見を述べることができる。
(会員の資格の取得)
第6条 本会の会員になろうとする者は、入会申込書を会長に提出し、理事会の承認を得なければならない。ただし、第5条第2項第4号に規定する名誉会員を除く。
(入会金及び会費の納入)
第7条 会員は、総会の定めるところにより入会金及び会費を納めなければならない。ただし、第5条第2項第4号に規定する名誉会員を除く。
2 会費は、毎年行われる総会までに、又入会金は入会の承認後直ちに納入するものとする。
3 すでに納めた会費は、これを返還しない。
(任意退会)
第8条 本会の会員は、その旨を会長に届出ることにより、任意にいつでも退会することができる。ただし、未履行の義務は、これを免れることはできない。
(除名)
第9条 会員が次の各号の一つに該当する場合には、総会の議決に基づき、除名することができる。ただし、その会員に対し、議決の前に弁明の機会を与えなければならない。
(1) 本会の定款または規則に違反したとき。
(2) 本会の名誉を傷つけ、又は目的に反する行為等会員としてふさわしくない行為をしたとき。
(3) その他除名すべき正当な事由があるとき。
(会員資格の喪失)
第10条 前条の場合のほか、会員は、次のいずれかに該当するに至ったときは、その資格を喪失する。
(1) 第7条の会費を2年以上納入しないとき。
(2) 第5条2項に定める総普通会員が同意したとき。
(3) 当該会員が死亡し、又は解散したとき。
(拠出金の不返還等)
第11条 前第8条、第9第及び第10条の規定により、会員資格を喪失した会員については 、以下によるものとする。
(1) 一般法人法に定める法律上の退社とする。
(2) 既納の会費その他の拠出金は返還しない。
第4章 総 会
(構成)
第12条 総会は、第5条2項1号の普通会員をもって構成する。
2 前項の総会をもって、一般法人法に定める社員総会とする。
(権限)
第13条 総会は、次の事項について議決する。
(1) 事業報告及び収支決算
(2) 会員の除名
(3) 理事及び監事の選任又は解任
(4) 常勤理事の報酬及び役員の費用弁償の額
(5) 貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算表)の承認
(6) 定款の変更
(7) 解散及び残余財産の処分
(8) その他本定款又は一般法人法その他の関係法令で定められた事項
(開催)
第14条 総会は、これを定時総会及び臨時総会の2種に分ける。
2 定時総会は、毎事業年度の終了後3ヶ月以内に開催する。
3 臨時総会は、理事会が必要と認め、又は普通会員の5分の1以上から、会議の目的である事項を示して請求があったとき、請求があった日から30日以内に招集しなければならない。
(招集)
第15条 総会は、法令に別段の定めがある場合を除き、理事会の決議に基づき会長が招集する。
2 総会を招集するには、総会を構成する普通会員に対し、総会の目的たる事項及びその内容並びに日時、場所を示して、2週間前までに文書をもって通知しなければならない。
(議長)
第16条 総会の議長は、その総会において、普通会員の中から選任する。
(議決権)
第17条 総会における議決権は、普通会員1名につき1個とする。
(決議)
第18条 総会の議決は、総普通会員の議決権の過半数を有する普通会員が出席し、出席した当該普通会員の議決権の過半数をもって行う。
2 前項の規定にかかわらず、次の議決は、総普通会員の半数以上であって、総普通会員の議決権の3分の2以上に当たる多数をもって行う。
(1) 会員の除名
(2) その他法令で定められた事項
3 理事又は監事を選任する議案を決議するに際しては、各候補者ごとに第1項の決議を行わなくてはならない。理事又は監事の候補者の合計数が第21条に定める定数を上回る場合には、過半数の賛成を得た候補者の中から得票数の多い順に定数の枠に達するまでの者を選任することとする。
(書面又は代理人による議決権行使)
第19条 総会に出席できない普通会員は、あらかじめ通知された事項について書面又は代理人によってその議決権を行使することができる。
2 書面による議決権行使の場合は、議決権行使書面に必要な事項を記載し、また、代理人による議決権行使の場合は、その権限を委任されたことを証する書面を事前に議長に提出しなければならない。
3 前項の規定により議決権を行使する場合は、第18条の規定の適用については、出席したものとみなす。
(議事録)
第20条 総会の議事については、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。
(1) 会議の日時及び場所
(2) 普通会員の現在数
(3) 会議に出席した普通会員の数及び理事の氏名(書面及び代理人による議決権行使者を含む)
(4) 議決事項
(5) 議事の経過の概要
(6) その他法令で定める事項
2 議長及び出席した理事の中から議長が選んだ2 名は、前項の議事録に記名押印する。
第5章 役 員
(役員の設置)
第21条 本会に、次の役員を置く。
(1) 理 事 15名以上35名以内
(2) 監 事 2名
2 理事の中から、会長(1名)及び副会長(2名以上4名以内)を置く。
3 本会は、会長をもって一般法人法に定める代表理事とする。
4 会長以外の理事の中から、業務執行理事(1名)を置くことができる。
5 前項の業務執行理事をもって本会における常勤理事とする。
(役員の選任)
第22条 理事及び監事は、総会の議決によって選任する。
2 会長、副会長及び業務執行理事は、理事会の議決によって理事の中から選任する。
ただし会長は普通会員でなければならない。
3 理事及びその親族等である理事の合計数、並びに理事及び他の同一団体の理事又は使用人である者等で相互に密接な関係にある理事の合計数は、それぞれ理事総数の3分の1を超えてはならない。
(理事の職務及び権限)
第23条 理事は、理事会を構成し、法令及びこの定款で定めるところにより、職務を執行する。
2 会長は、本会を代表し、会務を統括する。
3 業務執行理事は、理事会において別に定めるところにより、本会の業務を分担執行する。
4 代表理事及び業務執行理事は、毎事業年度に4箇月を超える間隔で2回以上、自己の職務の執行の状況を理事会に報告しなければならない。
(監事の職務及び権限)
第24条 監事は、総会及び理事会に出席し、必要がある場合は意見を述べるとともに、理事の職務の執行を監査し、法令で定めるところにより、監査報告を作成する。
2 監事は、いつでも、理事及び事務局使用人に対して事業の報告を求め、本会の業務及び財産の状況を調査することができる。
(役員の任期)
第25 条 理事及び監事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時総会の終結の時までとする。ただし、再任を妨げない。
2 補欠役員の任期は、前任者の残任期間とする。
3 役員は、第21条に定める定数に足りなくなるときは、任期の満了又は辞任により退任した後も、新たに選任された者が就任するまで、なお役員としての権利義務を有する。
(役員の解任)
第26条 役員が次の各号の一つに該当する場合には、総会の決議によって解任することができる。ただし、監事を解任する場合は、総普通会員の半数以上であって、総普通会員の議決権の3分の2以上の議決に基づき解任することができる。その際は、その役員に対し、議決の前に弁明の機会を与えなければならない。
(1) 心身の故障のため、職務の執行に堪えられないと認められるとき。
(2) 職務上の義務違反、その他役員としてふさわしくない行為があると認められるとき。
(報酬等)
第27条 役員は、無報酬とする。ただし、常勤理事に対しては、総会において定める総額の範囲内で、総会において別に定める報酬等の支給の基準に従って算定した額を報酬等として支給することができる。
2 役員には、その職務を執行するために要する費用を弁償することができる。
3 前2 項に関し必要な事項は、総会の議決をもって定める。
(責任の免除)
第28条 本会は、一般法人法第114条の規定により、理事及び監事の同法第111条第1項の損害賠償責任について、法令に定める要件に該当する場合には、賠償責任額から法令に定める最低責任限度額を控除して得た額を限度とし、理事会の決議によって免除することができる。
(評議員)
第29条 本会に、評議員を置く。
2 評議員は、全ての会員の中から、理事会の同意を得て、会長が委嘱する。
3 評議員は、本会の運営上特に重要な事案について会長の諮問に応え、また、建議をすることができる。
4 評議員に関する必要な事項は、理事会において別に定める。
5 評議員は無報酬とする。
(顧問)
第30条 本会に、顧問を置くことができる。
2 顧問は、理事会の同意を得て、会長が委嘱する。
3 顧問は、次の職務を行う。
(1) 会長の相談に応じること。
(2) 理事会、評議員会及び総会に出席して意見を述べること。
4 顧問の資格については本会の会員・非会員を問わない
5 顧問は無報酬とする。
第6章 理事会
(構成)
第31条 本会に理事会を置く。
2 理事会は、すべての理事をもって構成する。
(権限)
第32条 理事会は、次の職務を行う。
(1) 本会の業務執行の決定
(2) 理事の職務の執行の監督
(3) 会長、副会長及び業務執行理事の選任及び解職
2 理事会は、毎事業年度に4ヶ月を超える間隔で2回以上開催しなければならない。
(招集)
第33条 理事会は、会長が招集する。
2 会長が欠けたとき又は会長に事故があったときは、副会長が召集する。
3 理事会を開催する場合は、該当する者に対し、会議の目的たる事項及びその内容並びに日時、場所を示して、7日以前に文書をもって通知しなければならない。
(議長)
第34条 理事会の議長は、会長がこれに当たる。会長に事故があったときは、あらかじめ理事会の定める順序により、副会長がこれに代わる。
(議決)
第35条 理事会の議決は、議決について特別の利害関係を有する理事を除く理事の過半数が出席し、その過半数をもって行う。
2 理事が、理事会の議決の目的である事項について提案した場合において、当該提案につき理事(当該事項について議決に加わることができるものに限る)の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、当該提案を可決する旨の理事会の議決があったものとみなす。ただし、監事が異議を述べたときは、その限りではない。
(議事録)
第36条 理事会の議事については、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。
(1) 会議の日時及び場所
(2) 理事の現在数
(3) 会議に出席した理事の氏名
(4) 議決事項
(5) 議事の経過の概要
(6) その他法令で定める事項
2 出席した会長及び監事は、前項の議事録に記名押印する。
第7章 委員会
(委員会)
第37条 本会は、事業の円滑な運営を図るため必要と認めるときは、理事会の議決を経て委員会を置くことができる。
2 委員会に必要な事項は、理事会の議決を経て会長が別に定める。
第8章 事務局
(事務局)
第38条 本会の事務を処理するため、事務局を設置する。
2 事務局には、事務局長及び所要の職員を置く。
3 事務局長及びその他の職員は、会長が任免する。但し事務局長の任免については、予め理事会の承認を要するものとする。事務局の組織及び運営に関し、必要な事項は、理事会の議決を経て、会長が別に定める。
第9章 資産及び会計
(事業年度)
第39条 本会の事業年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。
(事業計画及び収支予算)
第40条 本会の事業計画書及び収支予算書は、毎事業年度開始の日の前日までに、会長が作成し、理事会の承認を受けなければならない。これを変更する場合も、同様とする。
2 前項の書類については、本会の事務所に、当該事業年度が終了するまでの間備え置くものとする。
(事業報告及び決算)
第41条 本会の事業報告及び決算は、毎事業年度終了後、会長が次の書類を作成し、監事の監査を受けた上で、理事会の承認を得なければならない。
(1) 事業報告
(2) 事業報告の附属明細書
(3) 貸借対照表
(4) 損益計算書(正味財産増減計算表)
(5) 貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算表)の附属明細書
(6) 財産目録
2 前項の承認を受けた書類のうち、第1号、第3号、第4号の書類については、定時総会に提出し、第1号の書類についてはその内容を報告し、その他の書類については承認を受けなければならない。
3 第1項の書類のほか、次の書類を本会の事務所に備え置くものとする。ただし、第1号にあっては5年間備え置くものとする。
(1) 監査報告
(2) 定款
(3) 会員名簿
(4) その他必要な帳簿及び書類
(剰余金)
第42条 本会は、剰余金の分配を行わない。
2 本会は、剰余金の分配又は残余財産の分配若しくは引渡し以外の方法により、特定の個人又は団体に特別の利益を与えることはしない。
第10章 定款の変更及び解散
(定款の変更)
第43条 この定款は、総会において、総普通会員の半数以上であって、総普通会員の議決権の4分の3以上に当たる多数の同意を得なければ、変更することができない。
(解散、残余財産の処分)
第44条 本会は一般法人法第148条第1号、第2号及び第4号から第7号までに規定する事由によるほか、総会において、総普通会員の半数以上であって、総普通会員の議決権の4分の3以上に当たる多数の同意を得なければ解散することができない。
2 清算のときに存する残余財産は、総会の議決を経て、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第5条第17号に掲げる法人又は国若しくは地方公共団体に寄付するものとする。
第11章 情報公開、公告の方法等
(情報公開)
第45条 本会は、公正かつ開かれた活動を推進するため、その活動状況、運営内容、財務資料等の情報を積極的に公開するものとする。
2 情報公開に関する必要な事項は、理事会の議決により別に定める。
(個人情報の保護)
第46条 本会は、業務上知り得た個人情報の保護に万全を期するものとする。
2 個人情報の保護に関する必要な事項は、理事会の議決により別に定める。
(公告の方法)
第47条 本会の公告は、電子公告によるものとする。
2 事故その他やむを得ない事由によって前項の電子公告をすることができない場合は、官報に掲載する方法による。
第12章 補 則
(法令の準拠)
第48条 本定款に定めのない事項は、すべて一般法人法その他の関係法令によるものとする。
第49条 この定款の施行について、必要な事項は、理事会の議決により会長が別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この定款は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(以下「一般・公益法人等整備法」という)第121条第1項において読み替えて準用する同法第106条第1項に定める一般法人の設立の登記の日から施行する。
2 この法人の最初の会長は、大久保堯夫とする。
(事業年度の経過措置)
3 一般・公益法人等整備法第121条第1項において読み替えて準用する同法第106条第1項に定める特例民法法人の解散の登記と一般法人の設立の登記を行ったときは、第39条(事業年度)の規定に関わらず、解散の登記の日の前日を事業年度の末日とし、設立の登記の日を事業年度の開始日とする。